相続税を減らす3つの方法


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相続税を減らす3つの方法

相続税を減らす3つの方法 相続税を少なくするには、1)相続資産の評価額を下げる、2)相続時の相続資産を減らす、3)相続資産に対する基礎控除額を増やすという3つの方法があります。

1)の相続資産の評価額を下げるには、例えば更地の土地があった場合に、そこに建物を建てたり、宅地利用区分の変更をしたりすることで土地の評価額を数十パーセント以上も下げることができます。

2)の相続時の相続資産を減らすには、生前贈与などを行うことで相続時点までに相続資産そのものを減らすことができます。また、建物を建てる時に銀行から借り入れを起すとその借入金は相続税の場合、資産価値から控除できるので相続資産の価値を下げることができます。

3)の相続資産に対する基礎控除額を増やすのは、相続人1人に対して基礎控除額が1000万円あるので、例えば養子縁組で法定相続人を増やすと1000万円控除額を増やすことができるので相続税額を減らすことができます。但し、養子縁組は実子がいる場合は、複数人を養子にしても1人としてしかカウントされません。実子が居ない場合には2人まで認められるので2000万円控除できます。尚、税制改正で平成27年からは1人当たり600万円に減額されるので節税効果は小さくなります。

生前贈与とは

もっとも簡単で一般的に行われている生前贈与とは、相続時の相続税を減らす目的で行われます。贈与者が生存中に相続資産の一部を相続人に贈与することです。贈与税は基礎控除額が年間に110万円あるので、1年間に110万円を超えなければ贈与税がかからないため、この制度を利用して例えば10年間に3人の相続人に贈与を行えば、無税で相続資産を3300万円減らすことができます。但し、機械的に毎年110万円を贈与すると「連年贈与」と呼ばれ税務署は税金逃れと判断し、分割しないで一括してその金額を贈与したとして、無税にならず贈与税が課せられます。

税務署に連年贈与と判断されないようにするには、贈与を工夫して行なわねばなりません。例えば、金額を不規則に行うことで税金逃れと判断されにくくなります。例えば1年目は100万円を贈与、2年目150万円(贈与税をあえて少額払っておく)を贈与、3年目50万円などのように行います。また、贈与される側が、振り込まれた通帳、印鑑を保管していることも連年贈与とみなされないために必要です。


基礎控除額110万円以外の生前贈与非課税枠

基礎控除額110万円以外の生前贈与非課税枠 生前贈与に利用できる非課税枠には、基礎控除110万以外に以下の3つがあります。

1)相続時精算課税制度の利用
65歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与する場合、2500万円の贈与が非課税になります。ただし、贈与者が死亡時にはこの2500万円が相続資産に加えられて相続税が計算されます。メリットがないようにも思えますが、メリットは、高齢者の資産を早く次の世代(相続者)に渡すことでその資産の活用がより積極的に図れることです。

2)住宅取得資金贈与の特例の利用
住宅取得等資金の用途で1200万円の贈与が非課税になります。但し、平成25年1月1日~平成26年12月31日の間に行われる贈与で、翌年3月15日までに住宅を取得し居住開始するか、または遅滞なく居住することが確実であることが必要とされます。相続時精算課税制度、基礎控除との併用利用が可能です。2年間限定で継続されるかどうかは不明です。

3)夫婦間贈与の特例の利用
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、夫または妻へ居住用不動産、あるいは居住用不動産を取得するための金銭の贈与が2000万円まで非課税になります。基礎控除と併用して利用が可能です。