終活 介護について


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終活 介護について

長生きすることで避けて通れない介護

長生きすることで避けて通れない介護 介護の問題は、平均寿命の延び、少子高齢化、核家族化、独身者の増加で、これからますます大きな問題となっていきます。このことは介護をする側、される側の両方がどう介護と向き合うかと言うことを事前に考えておかねばならないことを必然的に意味します。終活にとっても、介護は避けて通れない問題です。

介護を受ける場所をどこにするか、介護は家族で可能か可能でないならどうするのか、あるいは家族に迷惑を掛けたくないならどうするべきか? 介護費用は大丈夫か? などを考えておかねばなりません。

介護保険制度とは

家族に迷惑を掛けたくない、あるいは家族の負担を軽減したい場合は介護保険を積極的に利用しなければならなくなります。公的な介護保険は、2000年4月に導入され40歳以上になれば強制的に自動的加入となり保険料を負担しなければならない保険制度です。保険料は、健康保険と異なり自治体によって定められるので自治体によって異なります。また、保険料は年度毎に見直しされて増減することがあります。

介護保険は健康保険と大きく異なり、病院に行けば保険を利用できる健康保険と違い、利用するにあたっては事前に介護保険を利用できるかどうかという「要介護認定・要支援認定」を受けなければ利用できません。

尚、介護保険は、高齢者でないと利用できないと思っている人も多いかもしれませんが、40歳以上64歳未満(第2号被保険者という)の年齢では、以下に定める病気が原因で介護や支援が必要と認定されれば利用できます。65歳以上(第1号被保険者という)であれば、原因を問わず介護や支援が必要と認定されれば利用可能です。認定は市町村自治体によって行われます。

  • 末期がん
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨そしょう症
  • 多系統萎縮
  • 初老期認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性の神経障害・腎症・網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険認定の流れ

1)申請
市区町村の窓口に申請します。申請など分からないことは、「地域包括支援センター」に相談します。
2)調査
市区町村の介護認定調査員が訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかが調査されます。また主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行う必要があります。
3)判定
認定調査票と、主治医意見書をもとに「1次判定」が行われ、市区町村は「介護認定審査会」へ「2次判定」を依頼します。
4)審査
介護認定審査会は、要支援、要介護度を審査し、条件を満たした場合、要支援1・2、要介護1から5の7段階のいずれかに認定されます。
5)通知
審査結果が市区町村より原則30日程度で通知されます。

介護、支援サービスの利用

介護保険認定の流れ 要介護1~5と認定されると「介護サービス」が、要支援1・2と認定されると「介護予防サービス」が1割の自己負担で利用できます。介護サービスを受けるには、介護支援専門員(ケアマネージャー)を選び訪問してもらい介護度に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらう必要があります。そして、そのプランに基づいた介護サービスがようやく利用できるようになります。要支援の認定を受けた場合は、地域包括支援センターに連絡すると支援を受けることができます。

尚、平成25年、政府は財政的に厳しいことから、介護の必要度が低い「要支援」向けのサービスを介護保険から切り離し、市町村の独自事業に移すこと、及び高所得利用者の自己負担を1割から引き上げることを検討しています。

介護サービス利用限度額

介護保険は健康保険と異なって利用限度額が要支援1・2、要介護1~5の7段階別に定められており、利用者はこの限度額を超えて介護サービスを利用する場合は、超過した金額は全て自己負担となります。

 月間の利用限度額(自己負担金額)
要支援149,700円( 4,970円) 
要支援2104,000円(10,400円)
要介護1165,800円(16,580円)
要介護2194,800円(19,480円)
要介護3267,500円(26,750円)
要介護4306,000円(30,600円)
要介護5358,300円(35,830円)

但し、上記の限度額とは別に「居宅介護福祉用具購入」が年間10万円まで、「居宅介護住宅改修費」が年間20万円まで1割負担で利用できます。その他「居宅療養管理指導」などが上記の上限金額と別に利用できます。また、1割の自己負担が高額になると「高額介護サービス費」となり一定金額(上限額)を超えると、超えた分の自己負担金が払い戻されます。一定金額(上限額)の金額は所得区分によって所得が低いと低い金額が、高いと高い金額が設定されています。